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福岡高等裁判所 昭和54年(ネ)3号 判決

控訴人 酒井忠勝

被控訴人 国 ほか一名

代理人 川勝隆之 日高静男

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事  実〈省略〉

理由

一  当裁判所は、控訴人の被控訴人らに対する本件各請求をいずれも失当として棄却すべきであるとするものであつて、その事実認定及びこれに伴う判断は、次のとおり加えるほか、原判決の理由説示(原判決一九枚目―記録三一丁―裏一〇行目から原判決二五枚目―記録三七丁―表四行目の「これを棄却することとし、」まで。但し、右「これを棄却することとし、」とあるのを「これを棄却すべきである。」と改める。)と同一であるから、これを引用する。

1  控訴人は、施行者としての長崎県知事には、本件借地指定処分を取り消した行政事件訴訟の確定判決に従つて田口鉄郎が本件換地上に所有する本件建物を強制的に移転除却し、控訴人が右換地を使用するについて支障がないようにすべき義務があるのに、右義務を怠つているから、被控訴人らはこれにより控訴人が被つた損害を賠償すべき義務があると主張するので、この点につき判断する。

長崎県知事が昭和四二年二月二〇日付をもつて控訴人に対し本件換地処分をなし、かつ、本件換地上に田口鉄郎のため本件借地指定処分をなしたこと、田口が本件換地上に本件建物を所有して右換地を占有していること、控訴人が本件換地処分と本件借地指定処分の取り消しを求める行政事件訴訟を提起したところ、本件借地指定処分の取り消しを求める請求を認容し、本件換地処分の取り消しを求める請求を棄却する旨の判決が言い渡され、右判決が確定していることは、当事者間に争いがない。

土地区画整理法による換地処分は、健全な市街地の造成を図り公共の福祉の増進に資することを目的とする土地区画整理事業の目的達成のため、土地の区画整理をするだけであつて、土地についての私権の設定、処分をすることはできず、また、土地区画整理法一〇四条一、二項各前段によると換地は従前の土地とみなされるのであつて、従前の土地についての権利は換地上に移行するというべきである。そして、換地処分に伴なつて施行者のなす借地指定処分は、同法八五条一項に基づく借地権の申告に対応して、私権の存否それ自体になんら触れることなく、前叙土地区画整理事業の目的達成のため当該申告にかかる借地権に基づく換地使用の具体的位置範囲を定めるだけであつて、これにより新たに借地権を創設するものではない。のみならず、換地処分は施行者が一旦土地の占有を取得してから再配分する手続ではなく、土地所有権の目的物を公権的に変更する観念的な手続に過ぎないから、田口のための本件借地指定処分が確定判決により取り消されても、施行者である長崎県知事に本件換地上に存する田口所有の本件建物を強制的に移転除却して右換地を控訴人に現実に引き渡すべき義務を負担させるものではない。

もつとも、土地区画整理事業の施行者は、土地区画整理法七七条に基づき仮換地上に存在する第三者所有の建物を移転し又は除却して、仮換地の指定を受けた者をして右仮換地を使用することを可能ならしめる義務があるけれども、換地処分後は右のような義務を負担せず、換地指定を受けた者において右換地上に存する第三者所有の建物の収去並びに右土地の明け渡しを右建物の所有者であり土地の占有者である者に求めるべきであると解するのが相当である。

さすれば、施行者である長崎県知事に本件換地処分後においても換地上の第三者所有の建物の移転、除却の義務があることを前提とする控訴人の前叙主張は、その余の点につき判断するまでもなく、その前提において失当である。

2  控訴人は、本件借地指定処分が確定判決により取り消された以上、施行者たる長崎県知事に右処分をするにつき故意又は重大な過失があつたから、右処分により控訴人が被つた精神的苦痛に対する慰藉料及び控訴人が右処分の取り消しを求める行政事件訴訟のため支出した弁護士費用を国家賠償法上の損害として、被控訴人らにその賠償責任がある旨主張するので、この点につき判断する。

本件借地指定処分が確定判決により取り消されたことは当事者間に争いがないところ、<証拠略>によると、右処分が取り消されたのは、田口が本件換地の従前地に有していた借地権は一時使用の借地権であつて、本件借地指定処分がなされる前の昭和三二年六月末日までに既に解約の申入れによつて消滅していたと判断されたことによるものと認めることができる。

他方、前叙引用にかかる原判決理由二3で説示するとおり、控訴人は、本件建物の敷地部分を控訴人所有の長崎市今下町七番一と同番二の二筆の土地に対する仮換地として同市南部平坦地区一五街区六号ロ地積二一坪六〇と同号イ地積一〇坪〇二の指定を受けたとして、田口を被告として本件建物の収去と右仮換地のうち右建物敷地部分の明け渡し並びに昭和三六年八月二八日以降の右土地部分使用収益権の侵害による地代相当の損害金の支払いを求める訴を長崎地方裁判所に提起したところ(同庁昭和三七年(ワ)第四四号、同年(ワ)第一六二号建物収去土地明渡等請求事件)、第一審において、田口が右仮換地上に借地権の目的となる部分の指定を受けていないとの理由で控訴人が勝訴したが、その控訴審(福岡高等裁判所昭和四一年(ネ)第三一八号事件)において、田口が右七番一と同番二の二筆の土地につき対抗力のある借地権を有し、同借地権につき、本件換地処分によつて右二筆の土地に対する換地として指定された同市賑町南部平坦地区一五街区五番一四宅地三一坪〇八(その位置、範囲は仮換地と同じ。)のうちの本件建物敷地部分に本件借地指定処分によりその借地部分が指定され、本件換地処分及び本件借地指定処分について無効とするほどの瑕疵はないと判断されて、原判決を取り消し、被控訴人(本件控訴人)の請求を棄却する旨の判決が言い渡され、本件控訴人が上告したが(最高裁判所昭和四五年(オ)第八八九号事件)、昭和五〇年三月一四日ころ右上告が棄却されて確定している。

このように、本件借地指定処分がなされた当時に田口が本件換地の従前地上に借地権を有していたか否かについて、行政訴訟事件の確定判決と民事訴訟事件の確定判決とで相矛盾する判断がなされているけれども、前叙1で説示したとおり、土地区画整理法上の借地指定処分は、借地権の申告に対応して、私権の存否それ自体に触れることなく当該申告にかかる借地権に基づく換地使用の具体的位置、範囲を定めるだけであつて、これにより新たに借地権を創設するものではないから、たとえ、従前地上に借地権が存しないとの理由で換地につきなされた借地指定処分が確定判決により取り消されても、従前地に存した借地権は消滅するいわれはなく換地上に移行しているものであつて、ただ、借地権に基づく換地使用の具体的位置、範囲が指定されていない状態に復しているだけであると解するのが相当である。

しかも、控訴人が本件借地指定処分の違法事由として主張するところはすべて田口が本件換地の従前地に対し借地権を有しないことを前提としているところ、前叙のとおり控訴人と田口との間の建物収去土地明渡等請求事件において田口が本件換地の従前地、ひいては右換地上に借地権を有するとして確定判決により控訴人の右請求はすべて棄却されているから、本件換地の従前地に対する田口の借地権が存しないことを理由に本件借地指定処分が確定判決により取り消されても、施行者である長崎県知事において右処分をなすにつき故意又は過失があつたものと認めることができない。

してみると、本件借地指定処分をなすにつき同県知事に故意又は過失があつたことを前提とする控訴人の前叙主張は、その余の点について判断するまでもなく、前提において失当である。

二  よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は、理由がないから、民訴法三八四条に従いこれを棄却すべく、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 園部秀信 森永龍彦 辻忠雄)

【参考】第一審判決

(長崎地裁昭和五〇年(ワ)第二五五号昭和五三年一一月一七日判決)

主文

一 原告の請求をいずれも棄却する。

二 訴訟費用は原告の負担とする。

事  実 〈省略〉

理由

一 原告が本件土地を所有していること、昭和二五年六月一五日、長崎県知事を施行者とする特別都市計画法に基づく長崎復興土地区画整理事業が実施され、右事業の一環として、長崎市今下町七番宅地一二三坪七九に対して仮換地指定の処分がなされ、その仮換地として同市南部平坦地区一五街画六号地積七一坪三〇が指定されたこと、その後、右七番の土地は、数次にわたつて分筆譲渡され、そのうち七番一宅地三一坪四〇と七番二宅地一七坪五〇の二筆につき、原告がその所有権を取得していたところ、長崎県知事は、土地区画整理法九八条に基づき、昭和四一年一〇月一五日付仮換地変更指定通知書をもつて、原告に対し、右二筆の土地に対する仮換地として同市南部平坦地区一五街画六号イ地積三一坪〇八を指定する旨の本件仮換地処分をなし、かつ、右仮換地上に、訴外田口のため本件建物の敷地部分約七坪四〇を、仮に借地権の目的となる部分として指定する旨の本件仮借地指定処分をなしたこと、次いで、長崎県知事は、土地区画整理法九八条に基づき、昭和四二年二月二〇日付換地処分通知書をもつて、原告に対し、右二筆の従前地に対する換地として、同市賑町南部平坦地区一五街画五番一四宅地三一坪〇八を指定する旨の本件換地処分をなし、かつ、右換地上に、訴外田口のため本件建物の敷地部分約七坪四〇を、借地権の目的となるべき部分として指定する旨の本件借地指定処分をなしたこと、右換地は、長崎県知事から長崎地方法務局に対する登記嘱託の際、同市賑町五番一四宅地一一坪一五(本件土地)と同所五番三五宅地一九坪九三の二筆として登記されたこと、訴外田口は、本件土地上に本件建物を所有して本件土地を占有していること、原告は、本件換地処分と本件借地指定処分の取り消しを求める行政事件訴訟を提起したが、本件借地指定処分の取り消し請求についてはこれを認容し、本件換地処分の取り消し請求についてはこれを棄却する旨の判決がなされ、この判決は既に確定していること、さらに、原告は、訴外田口に対し、本件建物を収去してその敷地部分を明け渡すことを求める民事事件訴訟を提起したが、請求棄却の判決がなされ、この判決も昭和五〇年三月一四日ころ既に確定していること、以上の事実は当事者間に争いがない。

二 そこで、原告の、長崎県知事がなした違法な本件(仮)借地指定処分により訴外田口が本件土地を不法占有し、そのため原告は地代相当の損害を被つている旨の主張について、判断する。

1 一般に、土地区画整理法に基づく換地処分(仮換地処分を含む。)は、その本質上文字どおり土地の区画整理をするだけで、私法上の権利を変動させることはできず、権利不申告による失権とか指定のないことによる権利不発生は考えられないところであり、また、土地区画整理法一〇四条一項、二項各前段によると、換地は従前の土地とみなされるのであつて、従前の土地についての権利は換地上に移行するのであるから、従前の土地に存した借地権は、換地処分後は同法八九条に定める標準により、従前の借地に照応する換地またはその部分の上に当然移行するものと解すべく、この場合において、施行者のなす仮換地ないし換地上の借地部分の指定処分は、借地権の範囲、位置を確認宣言するだけにとどまり、これによつて新たに借地権を創設するものではないと解するのが相当である。

2 そうすると、換地処分の右のような性質からして、訴外田口は、本件(仮)借地指定処分によつて初めて本件土地上に借地権を取得したものでもなければ、また、右処分が行政事件訴訟の確定判決によつて取り消されても、そのことから直ちに従前有していた借地権を喪失するものでもないことが明らかであり、従つて、本件(仮)借地指定処分と右訴外人が本件土地を占有していることとの間には直接の因果関係はないというべきである。即ち、本件(仮)借地処分に原告主張のような違法事由が存在し、また、右処分が行政事件訴訟の確定判決によつて取り消されたとしても、そのことから直ちに右訴外人の本件土地占有が不法なものになるわけではなく、原告が、訴外田口に本件土地を占有されることにより、その主張のような損害を被つているかどうかは、あくまでも右訴外人が、本件仮換地処分および本件換地処分の前後を通じて、実体的に借地権等の占有権原を有していたかどうかによつて決定されるべき問題であるというべきである。

3 然るところ、原告と訴外田口との間には、前記のような民事事件訴訟の確定判決が存在し、原告の右訴外人に対する本件建物収去・土地明渡請求権並びに不法占有による損害賠償請求権は存在しないことに既判力をもつて確定されているところであるが、なお、右訴訟の経緯並びに判決の内容について考察するに、(一)<証拠略>によれば、原告は、訴外田口外六名を共同被告として、当庁昭和三七年(ワ)第四四号、同年(ワ)第一六二号建物収去土地明渡等請求併合事件を提起し、そのなかで、右訴外人に対し、本件建物の収去と長崎市今下町七番一宅地三一坪四〇の仮換地である同市南部平坦地区一五街画六号ロ地積二一坪六〇および同町七番二宅地一七坪五〇の仮換地である同地区一五街画六号イ地積一〇坪〇二のうち、右建物の敷地部分の明け渡し並びに昭和三六年八月二八日以降の右土地使用収益権の侵害による地代相当の損害金の支払を求めたこと、右請求は、原告が、本件建物の敷地部分を原告所有の右七番一と七番二の二筆の土地に対する仮換地として指定を受けたことを理由とするものであること、右一審では、原告が勝訴したが、その理由は、訴外田口が右仮換地上に借地権の目的となる部分の指定を受けていないとされたためであることが認められ、(二)<証拠略>によれば、右控訴審(福岡高等裁判所昭和四一年(ネ)第三一八号建物収去・土地明渡請求控訴事件)において、昭和四五年四月二三日判決言渡しがあり、原告が敗訴したが、その理由は、訴外田口が、右七番一と七番二の二筆の土地につき対抗力のある借地権を有し、この借地権について、本件換地処分により、右二筆の土地に対する換地として同市賑町南部平坦地区一五街画五番一四宅地三一坪〇八(その位置、範囲は一審当時と変りはない。)が指定され、そのうち、本件借地指定処分により本件建物の敷地部分に、その借地部分が指定されたことが認定され、同時に、本件換地処分及び本件借地指定処分につき無効とするほどの違法や瑕疵はないと判断されたためであることが認められ、(三) 右控訴判決は、同判決に対する原告からの上告(最高裁判所昭和四五年(オ)第八八九号)に対して上告棄却の判決がなされたことにより、昭和五〇年三月一四日ころ確定したことは、前記のとおり当事者間に争いがないところである。

なお、原告は、昭和四八年再び訴外田口外一名を共同被告として、当庁昭和四八年(ワ)第三〇七号建物収去土地明渡請求事件を提起し、本件建物を収去してその敷地部分を明け渡すことを求めると共に、昭和四二年二月二三日以降の本件土地所有権の侵害による地代相当の損害金の支払いを求め、その理由として、本件換地処分とは別個の換地処分により本件土地所有権を取得したとして、再度提起した右訴えは、前訴の民事事件訴訟の確定判決の既判力に抵触しない旨主張したけれども、右主張は裁判所の容れるところとはならず、右訴えは、右確定判決の既判力に抵触するとの判断を受けて請求棄却の判決を受け、この判決に対して原告が控訴を申し立て、現に控訴審係属中であるが、このことは当裁判所に顕著な事実である。

4 右認定したところによると、原告と訴外田口との間における民事事件訴訟の判決において、訴外田口は原告に対抗しうる借地権を有している旨認定され、その結果、原告の右訴外人に対する所有権に基づく本件建物を収去してその敷地部分を明け渡すことを求める請求権並びに昭和三六年八月二八日以降右土地を不法占有されていることによる地代相当の損害賠償請求権は、実体的に存在しないとの判断を受けたことが明らかであり、右訴訟の原告敗訴の判決は、右当事者間において既判力をもつて既に確定しているところであつて、この既判力の基準時である右訴訟の口頭弁論が終結した昭和四四年九月一〇日(この日時は、当裁判所に顕著な事実である。)後に、訴外田口において右借地権を有しなくなる等の新事実が発生したことを認めるに足る証拠がないから、結局原告は、右訴外人に本件建物を所有して本件土地を占有されていても、そのことによつて何ら実体的にその主張のような地代相当の損害を被るいわれはないというべきである。

5 してみれば、本件(仮)借地指定処分と訴外田口が本件土地を使用占有していることとの間に直接の因果関係はなく、現実にも、訴外田口が本件土地を使用占有していても、そのことは原告に何ら損害をもたらすものでない以上、右処分に、原告主張のような違法事由が存在するとしても、それは、国家賠償法上の不法行為に該当しないものというべきであるから、右不法行為の成立を前提にする原告の本訴損害賠償請求は、いずれもその余の点について触れるまでもなく理由がないという外ない。

三 よつて、原告の被告らに対する本訴請求は、失当としていずれもこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 鐘尾彰文 木村修治 吉田京子)

別紙目録 <略>

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